1980-03-27 第91回国会 参議院 予算委員会 第17号
その残余財産の処分につきましては、まず、魚価安定基金法の第四十三条に基づきまして、国と生産者団体等の出資者に対しまして、その出資額を限度として一億六千四百十万円を配分をいたしたわけでございます。したがいまして、三千八百五十万五千円が残ったわけでございます。
その残余財産の処分につきましては、まず、魚価安定基金法の第四十三条に基づきまして、国と生産者団体等の出資者に対しまして、その出資額を限度として一億六千四百十万円を配分をいたしたわけでございます。したがいまして、三千八百五十万五千円が残ったわけでございます。
まず、昭和三十六年の第三十八国会で成立をいたしました魚価安定基金法に基づく魚価安定基金について、この設立の目的から廃止の経緯について簡単に説明を願いたいと存じます。
御承知のように、昭和四十三年の行管の勧告で廃止されました、魚価安定基金法という法律がございました。これは大衆魚の魚価安定に資する目的の法律でありますが、この行政管理庁の意見ですね、あるいは臨時行政調査会の意見等を調べてみますと、廃止せよといった臨時行政調査会の答申、「当面、魚価安定基金を解散し、別に必要に応じ総合的な価格調整機構の設置(一般行政部局の外局として)を検討することが適当である。」
しかしながら、ただいまここで審議しているこの法律案は、「基金の目的に類似する目的」、そうすると基金の目的とは何かということになると、これは冒頭私が申し上げました魚価安定基金法の第一条の目的なんです。「魚価安定基金は、漁業生産調整組合、水産業協同組合等が多獲性の水産動物の価格を安定させるために行なう調整等の事業につき助成をすることにより、漁業経営の安定に資することを目的とする。」
そこで水産庁長官は、この生産調整、特に魚価安定基金法とセットの形で同じに生まれ出た漁業生産調整組合法というこの法律、これに対してどういうお考えを持たれているか、生産調整ということが現在の日本の漁業において必要なのかどうかということに対しての御見解を承りたいと思います。
それでその理由はどういうことかと申しますというと、魚価安定基金を解散するということは、要すれば魚価安定基金法というこの法律をこれはもうなくしてしまうということなんです。いかなる法律でありましても、法律を制定するときには、その法律制定の目的があるわけでありまして、その目的は必ず第一条に明確に規定されておるわけであります。
それから基金の剰余財産の処分問題でございますが、これは資料の御要求もございましたので別途お出しする予定ではございますが、とりあえず申し上げますと、残余財産の処分方法といたしましては、魚価安定基金法の第四十三条の第一項及び第二項の規定によりまして、各出資者に対しましては出資額を限度として分配することができるとされております。
御承知のように、魚価安定基金は、昭和三十六年に、当時のサンマその他の多獲性魚の生産及び流通をめぐる諸事情の推移にかんがみ、漁業生産調整組合、水産業協同組合等がこれら多獲性魚の価格安定のため自主的に行なう調整等の事業につき助成することを目的として、同年八月に施行された魚価安定基金法による特殊法人として設立されたものであります。
これは当時衆参両院の附帯決議にもありますように、また後ほど申しますけれども、漁業生産調整組合等とこれはセットで、組み合わせのような形で出てきたところのこれは法律でありまして、サンマ、サンマと言われますが、当時もちろんサンマの魚価対策を直接の目的にしておりますけれども、そのことはいわゆる魚価安定基金法第二十九条第二号の製品を定める政令と魚価安定基金法施行規則にいわゆるサンマというのが出ているのであって
魚価安定基金は、サンマ等多獲性魚の価格安定に資するため、昭和三十六年に魚価安定基金法による特殊法人として設立されたものであります。
それは三十六年に魚価安定基金法並びに漁業生産調整組合法の両案の御審議の際に、参考人として本委員会においておおむね次のような公述をいたしております。漁業者はその漁獲物を食品として生産し、それが公正な価格において販売されることにより、再生産を可能とする経営の安定を望んでいるのであって、非食品たる魚かすの支持価格において救済されることを望んでいるのではないということを申し上げました。
その一つは、今回魚価安定基金法が廃止になるわけですが、これは午前中の参考人のおことばをかりますと、宮城参考人のことばによりますと、結局公社、公団の廃止が行監委から勧告をされたけれども、抵抗の弱いものが整理の対象になったのだ、実際にそれの必要性のいかんにかかわらずという表現があったわけでありますが、私どもも何かそういう感じがしてならないのであります。
○久宗政府委員 残余財産の処分でございますが、出資者に対します出資相当額が約一億六千万円でございまして、これは魚価安定基金法の第四十三条の規定によりまして、各出資者に返戻することにいたしております。そのあとなお残ることが予想されます財産が約四千万円でございます。
清算人は、魚価安定基金法第四十三条第一項及び第二項の規定により、残余財産を各出資者に対し、出資額を限度として、出資額に応じて分配した後に剰余を生じたときは、これを基金の目的に類似する目的のために処分することができることとし、なお処分されなかった剰余財産は、国庫に帰属することといたして、おります。
御承知のように、魚価安定基金は、昭和三十六年に、当時のサンマその他の多獲性魚の生産及び流通をめぐる諸事情の推移にかんがみ、漁業生産調整組合、水産業協同組合等がこれら多獲性魚の価格安定のため自主的に行なう調整等の事業につき助成することを目的として、同年八月に施行された魚価安定基金法による特殊法人として設立されたものであります。
そうしませんと、いまある魚価安定基金法や、あるいは漁業生産調整組合法でやっていくだけでは効果があがらないし、まして先ほど私がサンマの例で申しました、最低価格十一円というのが、はたして漁民にとってこれが引き合うものなのかどうかという点は、そちらのほうで今度資料を出していただかなければなりませんが、もし引き合わない低い価格できめられておって、いま行なわれておる安定対策でしのいでいこうというのであれば、これは
そこで魚価の安定対策というものを具体的にどういうふうに考えられておるのか、特に多獲性大衆魚といいますか、その場合に価格変動が激しいだけにその必要があると思うのですが、それについていままで行なわれておる制度は、魚価安定基金法なり、それから漁業生産調整組合法、この二法があって、サンマについてはいささか手が打たれておるようです。
○政府委員(庄野五一郎君) サンマの魚価安定基金法によりますと、サンマの分についていま動いているのは、一億六千万円程度ですが、国が二分の一、道府県が四分の一、関係組合が四分の一、こういうことで動いております。サンマなりイカについてこれの魚族対象なり組合対象がふえてくれば、そういう問題が起ころうかと思います。
現在は従来この委員会で御答弁がありましたように、結局この三十八通常国会で成立した魚価安定基金法とか、あるいは漁業生産調整組合法等の中で、そのサンマかすなり、あるいはスルメ等に限って価格調整をするという内容であると了解をいたしておるのでありますが、こういうことでは、前提に申し上げた多獲性大衆魚の価格安定の措置にはほど遠い。
御存じのようにサンマやスルメ、これらについては漁業生産調整組合法ですか、あるいはまた、魚価安定基金法、こういうようなのがあって、多少手をつけておられるわけです。ところが、その価格安定の方法というのは、御存じの間接的な方法になっておるのであって、直接に、この価格の安定を保障しようという体制にはなっておらんと思うのです。
農業においては米麦、雑穀、乳製品、砂糖等に対する価格政策もとられておりますが、漁業においてはきわめて立ちおくれた現況にありまして、わずかに一昨年制定されました漁業生産調整組合法並びに魚価安定基金法がありますが、これも現在のところサンマに限定され、多くを期待するまでには至っておらないのでございます。
また、第三十八通常国会において成立を見ました魚価安定基金法及び漁業生産調整組合法にいたしましても、その考え方はきわめて消極的で、漁業調整組合員に対し、同組合が組合員に調整金を支給する場合、その支給に要する経費の全部または一部に相当する金額を支給することとしたほかは、サンマかすの調整保管に要する金利及び倉敷料の一部を補助するための仕組みにすぎず、見るべき効果をあげ得ないことは、実施以来の経験によっても
○庄野政府委員 魚価安定の問題についてでございますが、御指摘のように魚価安定基金法というものが昭和三十六年に御審議願って成立いたしまして、それに基づきまして政府から八千万円、道府県その他業界を加えまして一億六千四百十万円、こういう魚価安定基金を積みまして、その運用益によりましてただいま御質問になりましたような、主としてサンマにつきましては調整交付金あるいは保管交付金というもので魚価安定をしておるわけでございます
けさ、三陸沿岸、青森、岩手、宮城の各代表者から陳情がありましたとおり、昨年の政府の指導に基づきまして、特に漁業の振興のために、また生産漁民の生活の向上のために出されましたところの漁業生産調整組合法並びに魚価安定基金法を制定公布されて、それに基づく指導がなされたのであります。
先ほどの陳情の方の御発言の中にも実はあったのでございますが、サンマにつきまして、漁業生産調整組合法なりあるいは魚価安定基金法で、運営をいたしまする運営の範囲と申しまするか、これはきわめて部分的なものでございまして、それに加えまして、調整組合の成立の初年度でもございまして、組合の事務処理の体制も不十分である。
一件だけ時間がありませんからお尋ねいたしますが、これは昨年、漁業生産調整組合法並びに魚価安定基金法によって、三陸沿岸のサンマの魚価安定の行政指導をやって、そうして青森、宮城、岩手、この三県に水産庁の行政指導のもとに冷凍させたものが、大体水揚高の五八%、岩手は七二%冷凍処置して、極力基礎価格の維持に努力したわけであります、水産庁の指導によって。
第三十八国会において魚価安定基金法及び漁業生産調整組合法の成立を見たにもかかわらず、それにかわるものとして本法案をあえて提出することといたしましたのは、以上の二法によっては関係漁業者の所得の保障と多獲性大衆魚の適正な魚価水準の実現は到底期し得ないと信ずるからにほかなりません。 以下法律案の骨子について御説明申し上げます。
ただ、私どもは、生産調整組合あるいは魚価安定基金法ができますることはその意味で一つの進歩であると考えます。 ただ、今日までまことに等閑に付されております問題は、海でとれた魚を水揚げして、それから中央の市場等に出荷をされるわけでありますけれども、海陸の接着点でありますところの生産地の市場について的確なる政府の法制なり指導方針がないということをきわめて遺憾に思っておるわけであります。
○政府委員(西村健次郎君) これは、魚価安定基金法、漁業生産調整法とも関連すると思いますのでこれに関連する資料をできるだけ私どもの方でお出しすることにいたします。また、それで御不満、御要求があれば、さらに調整してお出しすることにいたします。